会社の組織改編
平成18年に会社法が改正され、1円の資本金でも会社が作れるなど、柔軟に会社が作れるようになったことは、ご承知のとおりです。また、今までとは違い、株式を公開していない中小企業であれば、取締役会や監査役等も設置しなくてもいいことになっております。つまり、代表取締役のみという会社も設置可能ということです。
(これまでは、取締役会の設置が必要であったため、取締役が3名以上、監査役を1名以上選任する義務がありました。この要件をクリアすることがネックになり、いわゆる「名ばかりの役員」が存在していたこともまた事実です。「名ばかり」とはいえ、場合によっては、その責任が問われないとは言い切れません。)
では、すでに取締役会や監査役を設置している会社はどうなるのでしょう?当然これらの会社も株主総会において定款変更をし、会社組織の改編を行うことができます。
注意する点としては、これまで取締役会で決議していた役員報酬の改定等含め、全て株主総会で決議することになります。同族企業であれば、特にこの辺も問題ないでしょうし、株主総会の招集手続きも口頭で可能です。
ただ、定款等を変更しなくてはいけないため、手数料等が十数万円かかってしまいます。確かに費用は若干かかりますが、「名ばかりの役員」は廃止し、実体に合わせた会社組織に整備しておくことが、長い目で考えれば必要といえるでしょう。