社長の労災保険
労災保険とは、業務上(仕事中)の災害に際し労働者に対して支給される国の保険制度です。そのため、社長である事業主が仕事中にケガをしてしまった場合、労災保険は使えません。では、その場合どんな補償が受けられるのでしょうか? 答えは何も補償が受けられないのです。そうはいっても、健康保険があるじゃないか、とおっしゃる方もいるかもしれませんが、健康保険は業務外(仕事以外)のケガや病気に対して受けられる保険ですので、仕事中のケガには使えません。ですので、仕事中にケガをした事業主が病院にかかった場合は、全額自己負担で治療を受なければなりません。
労災保険・健康保険の給付範囲
労災保険 | 原則労働者の業務上の負傷、疾病に対して保険を給付 |
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健康保険 | 被保険者等の業務外の負傷、疾病に対して保険を給付 ※但し、被保険者が5人未満の小規模事業所は業務上でも一部給付が受けられる。 |
そういった不測の事態に備えるため、事業主のために労災保険の特別加入という制度が設けられています。本来は労働者のための労災保険ですが、中小事業主や建設業の一人親方のように労働者と同じように働く事業主等は、特別に労災保険に加入できるのです。
労災保険の特徴は、国で行っている保険制度ということもあり、比較的安い保険料で手厚い補償が受けられるというところにあります。例えば、一日10,000円の休業補償を受けたいとするならば中小事業主の食糧品製造業でしたら年間保険料23,725円で加入できます。これで、病院の治療費から休んだ場合の休業補償、障害補償、遺族補償などが受けられます。もし、危険を伴う仕事に従事しているならば、是非この機会に労災保険の特別加入に入ることをお勧めします。当事務所でも加入の手続きをサポートしておりますので、興味のある方は当事務所担当までご相談ください。