復興特別所得税
東日本大震災からの復興財源の確保に関する特別措置法が公布され、「復興特別所得税」が創設されました。これにより、平成25年1月1日より給料や報酬など源泉徴収すべき所得税額が変わってきます。なお、当事務所の給料計算ソフト(PX)を利用されている関与先様については自動計算されますので、ご確認ください。そうでない方は、新しい源泉徴収税額表をご使用ください。
復興特別所得税は源泉徴収すべき所得税額の2.1%相当額となっております。例えば所得税率が10%とした場合、10%×2.1%=0.21%が復興特別所得税となり、本来の10%+0.21%(復興特別所得税)を足した10.21%(合計税率)が源泉されることになります。15%であれば15%×2.1%=0.315%を足した15.315%ということです。(なんか細かな数字になりますね)
具体的に数字を入れてみましょう。
■ これまで、報酬料金10,000円を支払う場合
10,000円(報酬金額)-1,000円(10%の源泉所得税)=9,000円でしたが、
■ 平成25年1月1日からは
10,000円(報酬金額)-1,021円(10.21%)=8,979円となります。
(1,000円(10%の源泉所得税)×2.1%=21円(復興特別所得税)が加算され1,021円)
この復興特別所得税は25年に渡って課せられるということなので、事実上の恒久増税といえます。また、預金利息や配当等の源泉所得税についても同様の計算がされますので注意が必要です。