改正 消費税③!
消費税率引き上げまであと2か月と迫りましたが、準備は万全でしょうか?
今月もお客様から受けた質問ですが、
「1月に受注したリフォーム工事を3月末までに引き渡すつもりだから、消費税は5%で契約したけど、引き渡しが4月まで伸びちゃったら消費税は、どーなるんだ?」
リフォーム工事のように短期間で終わる工事の場合、3月中に引き渡せるか、4月まで掛かるかで税率が変わってしまいます。
例えば、1月に受注し3月中に引き渡す請負契約の場合、何らかの事情で工期が遅れ、引き渡しが4月にずれ込むことも当然考えられます。この様に工期が遅れ、4月になってしまった場合には、5%で契約していても8%の税率で課税されることになります。
このような場合には、発注者から追加で3%の消費税を受領するか、それとも自社が利益を削って消費税分を負担するか・・・。
自社のためにも、発注者との無用なトラブルを防ぐためにも、請負工事の完成予定日が4月1日前後の場合には、完成予定日と完成日が異なった場合の消費税の取り扱いについて、下記のような一文を請負契約書に明記しておきましょう。(平成25年9月30日以前に契約した請負工事を除く)