43年ぶりに業種区分の見直し
◯「解体工事」の新設
国土交通省は、建設業法に基づく28業種の業種区分のうち、「とび・土木・コンクリート工事」から分離・独立させて昭和46年以来43年ぶりに29番目の業種区分「解体工事」を新設する方針を決めました。
これは、「解体工事」が重大な公衆災害の発生やアスベストなどの環境問題という視点から課題が大きいとして、実務経験のある技術者や資格を取得することにより施工方法に精通した技術者を配置し、安全管理や適切な施工管理が行われることを求めて設置するものです。
ただし、国土交通省では、「解体工事」の新設後も、土木一式工事、建築一式工事や各種専門工事(「解体工事」以外の業種区分)で建設される目的物のみを解体する場合はそれぞれの専門工事に該当するとし、今まで通りで大丈夫のようです。
「解体工事」の業種区分の新設により、ビジネスチャンスが広がったと前向きにとらえてみてはいかがでしょうか。