親方の経営手帳 印紙税の軽減措置 2014.05.26 でにご存知のことと思いますが、平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成される「不動産譲渡契約書及び「建設工事請負契約書」の印紙税の税率について軽減措置が適用されますので、下記をご確認ください。 <間違って貼ってしまったとき> 定められた金額を超えて収入印紙を貼ってしまった場合には、所轄税務署に行って過誤納となった文書の原本を提示し、所定の申請用紙を提出することにより還付を受けることができます。 最新記事一覧へ