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「環境エネルギー性能検討制度」

平成27年4月から長野県の「環境エネルギー性能検討制度」において、300㎡未満の戸建住宅でも環境エネルギー性能の検討義務化が始まります。

この制度は、環境エネルギーを客観的に評価できる指標に基づき、建築主が建築時に省エネルギー性能を検討し、より省エネルギーに配慮した建築物の選択を促し、高性能・高付加価値な住宅の建築を促進する制度です。簡単に言えば、建築主は省エネルギーについて検討する義務が発生するということです。

これに伴い設計・建築事業者は、省エネルギーについての検討に必要な情報を建築主に提供し分かりやすく説明しなければなりません。そして設計が完了した時に設計図書や環境エネルギー性能評価指標による評価結果表を建築主に渡し、その資料を5年間保管しなければなりません。

設計・建築事業者にとっては、また面倒な作業が増えることになります。しかし逆に考えると、具体的な数値による省エネ住宅のメリットを提案できるスキルを身につけることにより、高性能、高付加価値の住宅の施工・販売を扱う頻度が高くなり、他事業者との差別化を図ることができるのです。
そして設計段階から建築主と良好な関係を築くことにより、施工後の補修やリフォームなどの相談を受けやすくなるはずです。

制度の変わり目は、チャンスです。しっかりと制度を理解し、お客様の満足度を高め営業につなげていけるようにしましょう。

参考:長野県ホームページ
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