改正建設業法
平成27年4月1日より改正建設業法が施行されますのでご確認ください。
1.許可(更新)申請書や添付書類が変わります。
○必要書類が追加されます。
✔従来の取締役に加え、顧問・相談役と100分の5以上の個人の株主等に
関する書類が必要となります。
✔営業所専任技術者の一覧表の作成が必要となります。
○書類が簡素化されます。
✔役員や使用人の略歴書が大幅に簡素化され、経営業務管理責任者を除き、
職歴の記載が不要となります。
✔役員や使用人の一覧表に生年月日や住所の記載が不要となります。
✔財務諸表に記載を要する資産の基準が100分の1から100分の5に
緩和されます。
○営業所専任技術者の証明が管理技術者資格者証によっても可能になります。
○大臣許可業者の許可申請書等の提出部数が正本、副本1部づつに削減されます。
2.一般建設業の技術者(主任技術者)の要件が緩和されます。
○型枠施工の技能検定が大工工事業の技術要件に追加されます。
○建築板金(ダクト板金作業)の技能検定が管工事業の技術者要件に
追加されます。
3.施工体制台帳の記載事項が追加されます。
4.暴力団の排除が徹底されます。
5.許可申請書等の閲覧制度が見直されます。
詳しくは、国土交通省「建設業法改正」で検索してみてください。