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解体工事業の技術者資格決定

国土交通省は改正建設業法で新設された業種区分の「解体工事業」の監理・主任技術者に求める資格を公表しました。「解体工事業」は、解体工事における施工管理の不備等による事故が発生している現状が問題視され、改正建設業法にて「とび・土工・コンクリート工事業」から独立分離された業種です。

監理・主任技術者に求める資格として明記されたものは下記の通りです。

<管理技術者>
 ・1級土木施工管理技士   ・1級建築施工管理技士
 ・技術士(建設部門、総合技術管理部門(建設))
 ・主任技術者の要件を満たし、元請として4500万円以上の工事に関し2年以上の
  指導監督的な実務経験を有する者(指定7業種を除く)等

<主任技術者>
 ・2級土木施工管理技士   ・2級建築施工管理技士
 ・技能検定1級(建設関係)
 ・建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士
 ・大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、
  その他10年以上の実務経験を持つ者等
 また、土木施工管理技士や建築施工管理技士、技術士等における既存資格者に
 ついては解体工事の実務経験や関連講習の受講が必要となります。

なお、「解体工事業」を新設する施工日は2016年6月を予定しており、2019年6月までは、とび・土工の許可で解体工事を請け負うことが可能となり、2021年3月まではとび・土工の技術者資格でも解体工事の許可をとれる予定です

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