空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
空き家についてはその周辺環境に悪影響を及ぼすこと等で以前から社会問題となっています。そこでこのような空き家を発生させないために、平成28年度の税制改正大綱において、「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」が新設される予定です。空き家をリフォームしたり取り壊したりと建設業界にとっても注目したい改正です。
これは一定の要件のもと、被相続人の居住の用に供されていた家屋や土地を相続した相続人が、耐震リフォームまたは除却をおこなった上でそれらを譲渡した場合に、その譲渡益から3,000万円を控除することができるというものです。
主な要件)
・相続開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていた家屋
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンション等を除く)
・相続開始の直前において、被相続人以外に居住していた者がいなかった家屋
・相続の時から譲渡時まで空き家であったこと等
(適用時期)平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に行った譲渡
(譲渡期限)相続の時から相続開始日以後3年を経過する日の属する年の
12月31日までの譲渡に限る
(譲渡対価限度額) 譲渡対価の額が1億円を超えるものを除く
(特別控除額) 3,000万円
今後は、空き家に関するビジネスが盛んになってくると思われますので、乗り遅れないように研究してみてはいかがでしょうか。