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技術者等の専任要件緩和へ

国土交通省は、不足する技術者の効率的な配置を促すことを理由に技術者等の専任要件を緩和してきました。しかし、将来の技術者の不足に備えて更なる緩和を行う考えを示してきました。

現在は主任技術者や管理技術者には、公共性のある施設や不特定多数が利用する施設のうち請負代金3500万円(建築一式の場合7000万円)以上の工事には専任する義務があります。
しかし、建築現場では工事の難易度に応じて専任の必要性を認識している傾向があり、難易度の低い工事や材料費が大半を占めて現場作業の少ない工事などについては専任要件を緩和するよう求められていました。

そこで国土交通省は、現在は請負金額のみを要件としている専任要件に請負金額以外の要素を追加することを提案しています。具体的には、

  ○材料費を除いた施工に関する費用
  ○月当たりの工事高
  ○発注者の難易度評価など
   
要件が緩和されることにより、専任配置されている技術者が工事の一時中止期間中などに他の工事への専任が認められたり、河川工事で出水期に一時中止になるケースや鉄筋・型枠工事などが断続的に発生するケースなど現場で施工に当らない期間に限り専任技術者が他工事に専任できたりするようになり、技術者不足に対応した適切で効果的な配置が期待されます。

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