建設業許可の要件確認②
前回は許可取得の要件を確認していただきました。今回は毎年の決算後4カ月以内に提出する変更届出書について、その中でも実務上問題となりうる現場への技術者の配置義務について確認したいと思います。
主たる営業所には専任技術者(常駐)と経営業務の管理責任者の配置が必要です。
また規模の大小にかかわらず工事現場ごとに主任技術者の配置が必要です。原則として同時に多数の現場の技術者にはなれませんが、例外的に技術者の兼務が認められる場合が表の通り挙げられています。 (一般建設業の場合)
ぜひ今一度技術者となるための要件を確認して、兼務できない現場に同時に技術者が配置されていないかを確認してみてください。