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領収書に貼る印紙が3万円⇒5万円以上へ

いわゆる「領収書」等に貼る印紙は3万円未満までは非課税でしたが、平成26年4月1日より、5万円未満までが非課税となります。つまり5万円以上のものから印紙を貼ればいいということです。この免税点である5万円未満を超えるか超えないかの留意すべきポイントは消費税です。

領収書に消費税分が区分され、具体的金額が記載されている場合は、消費税分を除いて判定することができます。

もし誤って印紙を貼ってしまったら
印紙の必要のない領収書に誤って印紙を貼ってしまった場合は、誤過納となった領収書の原本を税務署へ提示し、確認を受けることにより、印紙税の還付を受けることができます。

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