パートタイマーの社会保険適用拡大
平成28年10月1日より、パートタイマー等の短時間労働者に対する社会保険の適用要件が拡大されました。「年収106万円以上で加入」という報道が多くなされたため、「130万円の扶養の範囲で働いていたけど、106万円以上だから自分で加入しなければならないの?」「社会保険の扶養が106万円未満に変わったということ?」という疑問を持たれている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、今回の適用拡大の対象となるのは、以下の要件を満たす大企業に勤めている方に限ります。
☆対象となる企業:社会保険の被保険者数が501人以上の企業
(全従業員数ではなく、改正前の適用基準でみた被保険者数で判断)
☆対象となるパートタイマー(以下の①~④をすべて満たす者に限る)
①週の所定労働時間が20時間以上であること
②雇用期間が1年以上見込まれること
③賃金月額が8.8万円(年収106万円)以上であること(残業代等は除く)
④学生でないこと
上記①~④をすべて満たすパートタイマーであったとしても、勤務先が対象となる企業に該当しない場合は社会保険に加入することはありません。被保険者数500人以下の企業は、これまでと同様で賃金月額に関わらず、所定労働時間が正社員の4分の3以上(一般的には週30時間以上)かどうかという基準で加入を判断することとなります。そして、社会保険の扶養の基準は 130万円未満(60歳以上又は障害者は180万円未満)で変更ありませんので、中小企業については今までどおりということになります。
ただし、従業員の扶養家族の中に今回の適用拡大で社会保険に加入する方がいる場合、扶養から抜ける手続きが必要となりますので、一度該当者の有無を確認しておくとよいでしょう。