65歳以上への雇用保険適用拡大
平成29年1月1日より、雇用保険の適用範囲が拡大されました。
これまでは、65歳以降も雇用保険に加入するのは、65歳前から加入している人のみで、65歳を過ぎてから新たに加入することはありませんでした。今回の改正によって、週所定労働時間が20時間以上であれば、65歳を過ぎた人も「高年齢被保険者」として新たに加入することが必要となります。
平成28年以前から雇用している労働者についても、今回の適用拡大の対象となりますので、65歳以上の労働者がいる会社では、資格取得が必要な者がいるかどうかの確認を行なってください。
なお、65歳になる年度以降の雇用保険料は、引き続き平成31年度までは免除となります。それまでは給与から控除しないようご注意ください。
改正に伴う手続きは以下のとおりです。
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- ①平成29年1月1日以降、新たに65歳以上の者を雇入れる場合
⇒ 雇入れの日から被保険者となるため、通常どおり翌月10日までに資格取得の手続きをします。
- ①平成29年1月1日以降、新たに65歳以上の者を雇入れる場合
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- ②平成28年以前に65歳以上の者を雇入れている場合
⇒ 平成29年1月1日付で被保険者となります。平成29年3月31日までに資格取得の手続きをします。
- ②平成28年以前に65歳以上の者を雇入れている場合
- ③65歳前から引き続き加入している場合(高年齢継続被保険者)
⇒ 自動的に「高年齢被保険者」に切り替わりますので、手続きは不要です。