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月刊院長先生

第5次医療法改正(その1 手続き編)

第5次医療法改正で、医療法人については「非営利の徹底」「公益性の確立」「効率性の向上」「透明性の確保」「安定した医業経営の実現」を図る観点から、各医療法人の「決算等の書類の作成・閲覧等」について改正が行われました。

1.作成・届出書類について
従来、医療法人は①「財産目録」②「貸借対照表」③「損益計算書」の作成・届出の義務が課されていましたが、今改正により④「事業報告書」⑤「監事の監査報告書」が新たに追加されました。
監査報告書は定型のヒナ型がありますが、事業報告書の作成は個々の経営状況に応じ文章を作成する必要があり、なかなか大変そうです。

2.閲覧について
都道府県(所轄保健所)は、上記①~⑤の届出書類と「定款・寄付行為」について、求めに応じて誰にでも閲覧させなければならなくなりました。(今のところ、具体的な運用方法は未確定です。)

3.定款の変更について
平成19年3月末までに設立させた医療法人は、平成20年3月末までに新医療法に沿った定款変更が必要となります。この変更作業は県への「定款変更許可申請」を経る必要があるなど煩雑ですが、当事務所担当者がお打合せの上進めて行きます。

なお、上記1、2の改正は平成19年4月以降に始まる会計年度について適用となります。

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