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月刊院長先生

第5次医療法改正(その2 医療の安全確保)

第5次医療法改正では、「良質な医療を提供する体制の確立」のために「医療の安全に関する事項」についても大幅な見直しが行われました。

これまで病院・有床診療所のみに義務付けられていました「医療の安全を管理するため体制作り」が、無床診療所においても義務付けられました。また、「院内感染の防止対策」、「医薬品や医療機械の安全使用を確保するための体制整備」が、病院・診療所等のすべての医療機関に新たに義務付けられました。
これにより、各医療機関が行わなければならない事項は下記のとおりです。(詳細下記図表参照)

文書として作成し、備付けなければならない指針とマニュアル

  1. 医療に係る安全管理のための指針・・・・自医院の基本的方針をまとめたもの
  2. 院内感染防止対策のための指針
  3. 医薬品の安全使用のための業務に関する手順書(マニュアル)

   職員研修の定期的な実施
指針とマニュアルが作成されても、職員がその存在や内容を知らなければ意味がないことから、職員に周知徹底を図るための研修を年2回程度行うことが義務付けられました。

当事務所でも、厚生労働省や日本医師会等のモデル文案を参考に、貴医院の指針とマニュアル作成を支援したいと準備しています。しかし、いずれ診療報酬上の評価(加算・減算)が予想されていますので、自医院における確実な取組みをお願いいたします。

義務化された医療安全管理体制    
    病院・有床診療所 無床診療所 薬 局
医療安全管理      
指針策定
委員会開催
職員研修
事故報告ホウコク体制
院内感染対策      
指針策定
委員会開催
職員研修
事故報告ホウコク体制
医薬品安全使用      
責任者設置
マニュアル作成
職員研修
記録の保存
情報収集
医療機器安全アンゼン使用      
責任者設置
職員研修
保守点検計画
情報収集
  ◎既に義務付けれていた項目
  ○新たに整備が必要な項目
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