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月刊院長先生

標榜できる診療科名の拡大

現在、医療機関が標榜できる診療科名は、医療法施行令に列挙されているものに限定されており、以下のようになっています。
内科、心療内科、精神科、神経科(神経内科)、呼吸器科、消化器科(胃腸科)、循環器科、アレルギー科、リウマチ科、小児科、外科、整形外科、形成外科、美容外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、皮膚泌尿器科(皮膚科又は泌尿器科)、性病科、こう門科、産婦人科(産科又は婦人科)、眼科、耳鼻いんこう科、気管食道科、リハビリテーション科、放射線科
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

政府が進める規制緩和の流れに沿って厚生労働省は、標榜診療科名を拡大し来年度から実施する方向で検討を進めています。改正案では、「臓器や身体の部位」・「症状、疾患」・「対象とする患者の特性」・「診療方法」と、「内科」・「外科」・「歯科」とを組み合わせ、自由に診療科名を標榜できるようになります。これにより可能となる診療科名の一部を例示しますと、
血液・腫瘍内科(血液内科又は腫瘍内科)、糖尿病・代謝内科、内分泌内科、腎臓内科、心療内科、感染症内科、放射線診断科又は放射線治療科、乳腺外科、こう門外科 など

また、単独で標榜できる診療科として、救急科、病理診断科、臨床検査科などが新たに加わる一方、呼吸器科、消化器科、胃腸科、循環器科などは単独での標榜はできなくなり、呼吸器内科消化器外科、胃腸内科、循環器内科のように内科、外科の別を明らかにする必要があります。

更に改正案では、診療所について標榜できる診療科名を、従事している医師1名につき原則2つ以内とされ、主たる診療科名と2つ目の診療科名を区分表記(文字の大きさ、太さなど)することを求めています。(ただし経過措置により、架け替え時に対応で可)

自医院が行おうとしている医療や医院長自身の専門性を、これまで以上に患者アピールするために、拡大される選択幅を有効に活用していきたいものです。

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