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ビジネスレター

月刊院長先生

診療科名として広告可能な範囲が変わりました。

月刊 医院長先生 第110号「標榜できる診療科名の拡大」でお知らせいたしました「広告可能な診療科名」が本年4月1日より変わりました。

この改正により、従来は認められなかった①身体の臓器の名称(循環器内科、胃腸内科など)、②患者の年齢、性別等の特性(男性内科、思春期内科など)、③診療方法の名称(不妊治療内科、化学療法内科など)が認められることになりました。また、「内科」・「外科」は単独での診療科名を広告することが引き続き可能となりました。

さらに、従来から広告可能とされていた診療科のうち、
「神経科」、「呼吸器科」、「消化器科」、「胃腸科」、「循環器科」、「皮膚泌尿器科」、「性病科」、「こう門科」、「気管食道科」
広告することが出来なくなりました。

上記のような新たに標榜できる診療科への変更をお考え医療機関や、標榜できなくなる診療科の医療機関につきましては、医療法上の届出が必要となります。(医療法人では、「病院(診療所)開設許可事項変更届」、個人では「診療所開設届出事項変更届」など)

この変更については、新たに診察券や看板の作成や広告を行うまで従来の診療科名を使用しても良いなどの経過措置が設けられていますが、自医院の専門性を患者にアピールするためにも早急の対応が必要です。
当事務所では、上記届出の支援をいたしております。お気軽に担当者までご相談ください。

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