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月刊院長先生

第5次長野県保健医療計画

「保健医療計画」は、医療法によりその策定が義務付けられており、住民が「いつでも」「どこでも」「等しく」保健医療サービスが受けられる体制整備を目指して、各都道府県が策定している保健医療政策の基本となる総合的な計画です。

「保健医療計画」は、医療法によりその策定が義務付けられており、住民が「いつでも」「どこでも」「等しく」保健医療サービスが受けられる体制整備を目指して、各都道府県が策定している保健医療政策の基本となる総合的な計画です。

「保健医療計画」は、医療法によりその策定が義務付けられており、住民が「いつでも」「どこでも」「等しく」保健医療サービスが受けられる体制整備を目指して、各都道府県が策定している保健医療政策の基本となる総合的な計画です。

このような保健医療計画が進められる中で、自院がどのような医療機能を持ち、地域においてどのような役割を担っていくかを明確にすべきであり、手を挙げて計画に参加し連携体制に加わるか、参加せず連携体制に加わらないかは、病医院経営の大きな岐路となっています。

(注)4疾病(がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病)
5事業(救急医療、災害時における医療、へき地医療、周産期医療、小児医療)

〈例〉糖尿病に関する機能別医療機関(裏面参照) 
http://www.pref.nagano.jp/eisei/imu/ikeikaku5/ikeikaku-bessatsu.pdf(PDF)

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