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月刊院長先生

介護職員処遇改善交付金

厚生労働省は、平成21年度介護報酬改定(+3%)によって介護職員の処遇改善を図ろうとしました。その上で、よりいっそう他の業種との賃金格差を縮め、介護事業が確固とした雇用の場として成長していけるよう、積極的に介護職員の処遇改善(賃金引上げ)に取り組む事業者へ資金を交付する「介護職員処遇改善交付金」制度を創設しました。

「介護職員処遇改善交付金」は下記の要件を満たせば、介護事業者に対して国保連合会より支払われる各月の介護サービス報酬に別建てで上乗せ交付されます。その交付率は、各介護サービス事業により異なり、訪問介護事業で月額介護報酬に4.0%、通所介護1.9%、老健1.5%が上乗せ交付されます。

要件(1)処遇改善計画の策定
     賃金の引上げの具体的内容
  (2)賃金引上げ額の決定
     昇給、手当、賞与、一時金等のいずれでも可
  (3)介護職員への周知
     賃金の引上げの職員への周知
  (4)賃金引上げの総額が交付額を上回ること

実際に申請を行う場合には後々の人件費高騰を避けるため、賞与又は一時金での賃金引上げをお奨めします。
この交付金は国全体予算が3,975億円で、無くなり次第打ち切りとなっており早い者勝ちの制度となっています。近隣の同業介護事業者が、この制度を使って賃金アップなど処遇改善を図ってきます。

同制度の申請受付けは8月からです。当事務所では同交付金の申請をお手伝いしています。
お早めに担当者まで相談ください。

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