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月刊院長先生

「明細書発行体制等加算」と「地域医療貢献加算」

今月より平成22年度の改定診療報酬が適用となります。
今回の改定で全ての医科診療所は、電子化加算の廃止で3点、再診料(71→69点)で2点が引下げになります。その影響を最小限に抑えるため、今回新設されます「明細書発行体制等加算」1点と「地域医療貢献加算」3点の導入をご検討ください。その算定要件は下記のとおりで、併せて「基本診療料の施設基準等に係る届出書」が必要になります。(4月14日までの提出で4月1日遡り算定可)

明細書発行体制等加算
(1)診療報酬を電子又は光ディスク等で請求していること。
(2)算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した明細書を無料で全ての患者に発行すること。また、その旨を院内に掲示すること。(裏面様式参照)     

地域医療貢献加算
 (1)患者からの標榜時間外(夜間・休日など)の電話問い合わせに、携帯電話への転送や留守録のコールバック等で応じること。
 (2)対応者、対応体制、連絡先等を院内掲示、文書配布や診察券への記載等で患者に周知させること。
 (3)複数の診療所が連携する場合は、あらかじめ当番医を患者に周知すること。 
 
「明細書発行体制等加算」は、ほとんどの診療所で診療報酬の電子請求に伴い、既に対応済みのことと思います。
また、「地域医療貢献加算」は、24時間対応に躊躇されるかと思いますが、患者からの夜間の問い合わせは稀で、さほど負担にはならないようです。さらに職員の対応も認められます(ただし、緊急時には医師に連絡とれる体制とする必要あり。)ので、負担を軽減させるためにも役割分担を検討されてはいかがでしょうか。
 
なお、当事務所では届出等の作成を支援いたしますので、お気軽に担当者までご相談ください。

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