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月刊院長先生

診療拒否の可否

医療機関にも人的や物理的な限界があり、やむを得ず、患者の診療の求めに応じられず、診療できないことがあります。
医療機関がどのような場合に患者診療を拒否することができ
るかは、「患者の人権侵害」にも及ぶデリケートな問題です。
医師法第19条では「診療に従事する医師は、患者より診療や治療の求めあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」と規定しています。このため、診療しないこと(診療拒否)は、患者からの医療訴訟やクレーム等のトラブルが引き起こす一因となっています。

それでは、どのような場合が正当な事由に該当するのでしょうか。
ケース① 保険証を持ってなく、患者自身の話でも診療費の支払が困難と想定される場合
※国民皆保険制度を採用する我が国では、診療費の不払いを理由に診療を拒否できません。
無保険者でも、制度上は国民健康保険の被保険者として診療することが求められます。
建前論としては、国保へ保険請求する道も残されており、本人負担額も生活保護等の社会福祉制度の中での回収も検討できます。
ケース② 医療機関の設備や職員不足によって、診療することができない場合
※医師や看護師などのスタッフが不足していることや、病床の空きがないような場合には、
診療を拒むことができます。しかし、緊急性を有する疾患に対しては応急処置をした上で転送することが求められます。

さまざまな理由により患者からの診療や入院の求めを断る場合には、「正当な事由」があることを患者に説明し、理解に努めることが大切です。また併せて、それを証明する資料や患
者に説明した記録を保管しておくことが重要となります。

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