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月刊院長先生

介護職員の医療行為の拡大

これまで介護職員に医療行為は認められていませんでした。しかし実際の介護の現場では、看護師などの医療スタッフが慢性的に不足しているため、介護職員がやむを得ず医療行為を行なうか、医療行為を必要とする人の利用を断るか、の二者択一が迫られていました。このような現状を踏まえ、厚生労働省は医政局長通知により、本年4月から特別養護老人ホームにおける介護職員に医療行為の一部を解禁しました。具体的には一定条件の下、「タンの吸引」、「経管栄養や胃ろうの栄養管理」の医療行為を介護職員が行えるようになりました。

医療行為を医療有資格者以外が行うことには根強い反発が有り、介護職員が医療行為を行なえる条件として、入所者の書面による同意や介護職員の専門研修の義務付けなどの高いハードルが設けられています。このことが介護現場での混乱要因になっており、早期の法制化が求められていました。

法制化の検討の中で、介護職員の長期研修の経済的負担や職員育成期間の経過措置などの支援措置を盛込むことが求められています。また、特別養護老人ホームのみならず、他の介護サービス事業や、介護サービス事業の領域に限らず障害者福祉等の分野にも同様の取扱いが求められており、これらも併せて検討されていくようです。

医療有資格者の反発のある中で、現実的な人員不足を踏まえ、介護職員の業務の拡大をどう図っていくか、どのような検討の下で法制化されていくは最注目の事項です。

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