「長野県歯科保健推進条例」の制定
従来歯科保健では、母子保健法や学校保健法により定期的な歯科健診の義務付けがあり、乳幼児から学童までの期間について、口腔内の健康を守る仕組みが整備されていました。しかし、成人期から老年期においては法的整備がなく、各自治体の取組みにまかされている状態でした。
このような問題を包括的に解決するために、歯科医療関係者の多大な努力により「長野県歯科保健推進条例」が昨年10月に制定されました。
本条例は、歯の健康が全身の健康状態の改善に寄与することから、県と市町村が連携し、保健・医療・福祉・教育等の関係者、事業者、保険者が一体となって、県民の生涯を通しての歯科保健の向上を推進し、「健康長寿県 長野」の承継を目指すものです(条例第1条)。幾つかの他県でも同様の条例が制定されていますが、「中山間地域における歯科保健サービスの確保」、「たばこによる健康被害の防止」、「糖尿病等の生活習慣病の予防対策」(第10条)を盛込んだ条例は、県独自のものとなっています。
本条例の制定により、市町村各自治体には歯科保健計画の策定(第8条)が、県にはその具体的な支援(第9条)義務付けられ、財政上の措置(第13条)も担保されることになり、総合的で計画的な施策が策定・実施されていきます。
本条例の制定により地域の歯科保健が浸透・拡大されると考えられます。歯科診療所を始めとする医療機関の皆様には、本条例の趣旨を十分に理解いただき、自医院が条例のどの分野をどのように担っていくかを是非ご検討くださるようお願いいたします。