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月刊院長先生

被災者の健康を守る特別措置

大地震で被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。
長野県におきましても阿部県知事が被災者2万3千人余の県内受入れを表明しました。避難されて来られる被災者の方々が、医療機関等を受診する機会も増えて来ると思われます。
厚生労働省は、大規模災害に鑑み様々な特別措置を講じており、その中で医療機関側が特に知っておきたいものをご紹介いたします。

○保険証のない患者の受診等
被災者が被保険者証を紛失又は家庭に残したまま避難していることにより、被保険者証を提示できない場合であっても、氏名・生年月日等を確認するだけで保険診療を行えることとしています。またこの措置は保険調剤、公費負担医療及び介護サービス事業にも適用されます。

○窓口負担金の徴収猶予(免除)
被災者から生計を支える世帯主等が死亡・行方不明・失職していることや住宅が全半壊した等の申し出があった場合には、患者より窓口負担金を徴収せず、患者負担金を含めた全額を審査支払機関に請求することになります。 
  
○保険調剤について
被災者が医師の診療を受けることができず、処方せんを持参せず調剤を求めた場合でも、事後的に処方せんが発行されることを条件に保険調剤が行えることとなっています。

特別措置を行った医療機関は、その内容等をカルテ等に記載しておく必要がありますので注意が必要です。
  
※厚生労働省 地震関連情報 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000154aa.html

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