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月刊院長先生

医療機関の相続問題

今回の平成23年度税制改正には、相続税の抜本的な見直し(案)が織り込まれています。
具体的には、相続税の基礎控除額の引下げや最高税率の引き上げにより、従来では相続税の対象にならない方が課税対象となったり、相続税の過剰な負担を求められたりすることも予想されますので、医療機関の経営者の方々は注意が必要です。
 
相続税の課税対象となる財産には、個人財産に加えて、特に旧法の医療法人(持分の定めのある社団医療法人)※においては長年の利益が積み重なり相続税評価額が高騰する傾向にある出資持分が含まれます。
※ 平成19年4月1日以降設立の医療法人(基金拠出型医療法人)の相続税評価額は、拠出額までとなります。

つきましては、将来を見据えてご自身の「相続税の試算」をしてみてはいかがでしょうか。
改正により増税といわれても、「将来の税金がどれくらいになりそうか」あるいは、「実際のところ納税の心配は無用だった」と確認することにより、打つべき手立てが変わってきます。

まずすべきことは早い段階からの準備を怠らないことであり、ご自身の現状を踏まえることにより、具体的な節税対策及び納税資金対策を図ることができます。さらに、事業承継をスムーズに行うために後継者以外の相続人を含めた「遺産分割」を考慮する必要がでてくることもありますので、「何を」「誰に」引き継ぐかという対策をお早めにお考えくださるようお薦めいたします。
   
当事務所におきましては、相続問題に関する専門のスタッフがおりますのでお気軽にご相談下さい。

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