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宿泊付きデイサービスの活用

通所介護(デイサービス)事業者が当日のデイサービス終了後、翌日のサービス開始時までに要介護者を夜間預かるサービスは、介護者の精神的・肉体的負担を軽減し、定期的な休息の機会を確保できるため利用者のニーズも高いと考えられます。

現在、宿泊付デイサービスは介護保険制度の対象外であり、法的な拘束力を持つ規制等は存在していません。長野県においては、法解釈上、緊急時に対応する措置として、例外的に旅館業法(簡易宿泊)の許可も不要となっています。そのため、職員の配置が可能であれば比較的に参入が容易いものとなっています。全国的にみても宿泊付デイサービスを提供する事業者は増加傾向にあるようです。

また、市町村によっては利用者又は事業者に対しての助成金制度が設けられていますが、補助金の交付を受けられる場合には、各市町村独自の実施要項(規制)に従うこととなりますので注意が必要です。

宿泊付デイサービスの基準が明確でないために、一部劣悪な環境にて事業が行われている事例もあることから、制度外事業といえども今後は何らかの規制が掛かることが予想されますが、新たな事業展開を模索する上では、ひとつの選択肢となるでしょう。

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