介護職員処遇改善加算
4月からの介護報酬改定において、介護職員処遇改善交付金に代わり、介護サービス共通(※)の「加算」として、「介護職員処遇改善加算」が3年間の期間限定で新設されます。
※訪問看護等、一部サービスは対象外となります
介護事業者においては、加算金額を上回る職員の賃金改善が必要となり、加算後の賃金水準と交付金を除いた前年度の賃金水準との比較における改善が求められます。
上記加算金額は、区分支給限度額の算定から除外されますので、利用者の限度超過による自費の発生はありませんが、今後は通常の介護報酬算定額の1割を請求することとなりますので、事前通知等の対応が求められます。
また、加算を受けるためには「介護職員処遇改善計画書」を作成し賃金改善方法等を毎年、県へ事前提出する必要がありますが、特例として今年度に限り、現在交付金を受給している介護事業者については、5月末日の提出が認められています。
県による「基本事項の通知」及び「Q&A」もこのほど公表されましたが、加算請求後の未払賃金又は支払不足をどのように処理するか等々、現時点では不明な点もありますので、その他詳細につきましては、当事務所の担当者までお問い合わせください。