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月刊院長先生

消費税増税に伴う負担

消費税率が2014年4月に8%、2015年10月に10%に引き上げられることが決定しました。

自院で考えなければならない主な負担増は以下の2項目となります

1.仕入などにかかる消費税
医療機関の消費税は
、社会保険診療収入が非課税であるため、医薬品等の支払いにおける消費税額がそのまま自院の負担になるという「損税問題」が発生しています。厚労省は診療報酬の改定による対応を検討していますが、全てを報酬価額に転嫁できるかは、はなはだ疑問です。特に院内処方の医療機関では、薬価差益の確保が難しくなるでしょう。

2.自由診療などにかかる消費税
課税事業者である場合、自由診療収入等には消費税が課税
されます。この消費税分を価格転化できなければ、利益を削って消費税分を自院が負担することになります。自院の負担増とならぬように患者様に増税分を負担していただく自費価格(税込金額の設定)が必要となります。

まずは増税後の影響がどの程度のものかを把握することが、今後の経営判断の材料となります。
当事務所では、増税後の損益の影響を簡略にシミュレーションできるシステムを構築していますので、担当者までご相談ください。

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