医療機関に対する税務調査の強化(その6)
すでにお知らせしたように医療機関の税務調査で重点となるのは、まず第一に自由診療などの「医業収入」ですが、次に問題となることが多いのが、経費としての「接待交際費」です。
それは、税務当局の考える「接待交際費」と医療機関側が考えている「接待交際費」の認識が大きくズレていることに起因しています。
接待交際費について
接待交際費の範囲は、個人立の診療所の場合かなり限定的となり、医療機関の一般常識とは別に、当局として経費算入できる要件を以下のように明確に定義しています。
①医療業務の遂行上必要であること
②医業収益に「直接」結び付く支出であること
③その支出が経費として家事費と明確に区分できること
そのため当局は、以下のような事例は上記要件を満たさないとして必要経費(損金)として認めていません。
- 同窓会・同門会などの同業者(医師)との飲食代
最新の医療情報の収集や将来の患者紹介の先行投資などとしても、具体的な業務との関連性(収集した情報や実際の紹介患者名を明示すること)を提示できなければ、「業務関連性なし」として経費算入を認めません。 - 中元・歳暮などの贈答
贈答の相手を明示することは当然ですが、業務との関連性(医療機関として、どのような恩恵を受けたかなど)を有する贈答であることを具体的に説明できなければ経費として認められません。
法人の場合、収益との直接的な関連性は求められませんが、基本的な考え方は同じです。日々の支出の中で、飲食や贈答の相手の氏名や業務との関連性を領収書等の裏面などに記載しておく必要があります。