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月刊院長先生

医療機関に対する税務調査の強化(その7)

必要経費の中で「福利厚生費」は、実際に給与として現金支給が無くても、税法上給与とみなされることにより、従業員に源泉所得税が課税され、追加的に税金を求められる事例がありますので、事前に院内規定を整備し、課税されないポイントを整理しておく必要があります。

○忘・新年会および開院記念等の飲食代について

「福利厚生費」とするためには、職員全員を参加対象とし、支出金額が社会通念上高額にならないことが条件となります。ただし、欠席した職員へ現金の支給があった場合には、職員全員が給与扱いとなります。また、それに伴いビンゴゲーム等により景品を配布するような場合にも、金額が高価なものは現物給与として源泉税の対象となりますので注意が必要となります。
院長と家族専従者のみの飲食代は生活費として、原則否認されます。
   

○職員旅行について

「福利厚生費」とするためには、4泊5日以内の旅行であること、および職員の半数以上の参加を条件としますが、豪華旅行として医院負担が高額となる場合は給与扱いとなります。税務調査では、旅行の実施状況や参加者の確認をしますので、旅行会社等の請求書に加えて行程表や参加者リストを保管しておいてください。
    

○慶弔費について

従業員に対する祝い金・見舞金・香典などについては、一定の基準に従って支給されるものであって、社会通念上相当と認められる金額の範囲であれば、「福利厚生費」として認められます。税務調査では、あらかじめ「慶弔見舞規定」を作成しておき、すべての従業員に平等に妥当な金額を支給していることを、いつでも説明できる体制を整えておきましょう。

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