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月刊院長先生

相続財産となる「借入金」

開業にあたり設備資金や運転資金として、ご両親から資金援助を受けている方も多いと思います。当たり前ですが、資金援助をしたご両親側からすると、これは「貸付金」すなわち財産となります。つまり、返済前にご両親が亡くなると、相続対象となります。
  
事業の資金繰りを考えますと、借入金の返済は金融機関等に対するものが優先されますのでご両親からの「借入金」の返済は後回しとなりがちです。年月が経つにつれて、ご両親からの「借入金」がいくら残っているのか把握できていないという事態も少なくありません。しかし開業医の場合、税務調査を受ける機会は多く、安易にうやむやにできるものではありません。
  
また、「貸付金」は財産ですから、相続財産として遺産分割の対象となります。つまり先生方がご両親から引き継ぐ財産の中に、この「貸付金」が含まれ、他の財産はたくさんもらえないことは覚悟しなければいけません。それどころか他に財産が無ければ、他の兄弟姉妹に「貸付金」をあげる、すなわち先生方が他の兄弟姉妹にお金を支払うことも考えられます。
  
相続は、事前に適切な対策をとることによって、親族間での揉め事を無くし、遺産分割をスムーズに進めることができます。この機会に毎年、ご両親からの「借入金」の残高を確認して今後どうすべきかを検討してみてはいかがでしょうか。

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