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月刊院長先生

増加傾向にある医療法人

平成19年4月以降設立されるいわゆる新法の医療法人は「持分の定め」がなく、法人の解散時に残余財産を先生方が受け取ることができないため、設立を見合わせる傾向がみられました。しかし、法律解釈が進み、計画的に残余財産をコントロールしていくことが可能であることがわかってきたことから、下記メリットを充分に享受しようと新法による設立にふみきるケースが散見されます。現に平成26年3月現在、長野県内の新法による医療法人はここ5年間で50件設立されています。以下の主なメリット及びデメリットを参考にあらためて法人化を検討してみてはいかがでしょうか。

<メリット>

1.節税効果が期待できます
①理事報酬を上手に支給することにより、所得を分散することができます。
②所得税の超過累進税率から法人税の2段階比例税率の適用により税負担を
 軽減することができます。
③一定の生命保険料や役員退職金を損金に算入することができます。

2.事業承継を進めやすい
個人は相続が発生すると、医療用機器や土地建物などの財産は借入金も含めてすべて相続財産となりますが医療法人の場合は「拠出額」のみが相続財産となりますので、事業承継および相続対策を計画的に進めることができます。

3.事業展開を図れます
分院や介護事業への進出が可能になります。また、有料老人ホームや高齢者専用賃貸住宅の開設も可能になります。

<デメリット>

1.社会保険の加入が強制となり、小規模企業共済は脱退しなくてはなりません。
2.法務局への役員変更等の登記や、都道府県へ毎期の決算書等の提出が
  義務付けられます。また、決算内容が閲覧可能となり、情報が公開されます。 
3.今まで以上に個人の資金と法人(医院)の資金を明確に区別する必要があります。 

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