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月刊院長先生

「持分なし医療法人」への移行による特例措置

平成19年3月以前(旧法)に設立された医療法人の多くは、「持分ありの医療法人」となっています。これらの医療法人は高収益で純資産価額が蓄積されているため、「出資持分」が高く評価されることになり、出資者に相続が発生した場合には「出資持分」に多額の相続税が課税されることや、出資者が退社した場合に「出資持分の払戻金」が多額となることが法人の存続上の大きな課題となっています。(「持分なしの新法の医療法人」にはこの課題は発生しません)

上記の課題を解決する方法として、平成26年10月1日から3年間限定で、「持分ありの医療法人」から「持分なしの医療法人」への移行できる制度が始まっています。この制度は、一定の要件と手続きをクリアしなければなりませんが、法人の事業承継に大きな選択肢を提供するものとなっています。

しかし一定の要件を満たすためには「出資者や役員等の親族割合を3分の1以下にする(同族支配の禁止)」、「救急医療や周産期医療等を行う(公益医療の提供)」など、非常にハードルの高い要件を満たさなければならず、要件を満たさない場合には法人に贈与税が課税されることになるため、現実的には難しい選択肢となっています。
仮に、法人の同族経営を継続していくために相応の税負担が可能とするならば、個人の所有している「出資持分」を放棄する必要がありますが、税負担が生じるのは個人ではなく、法人となりますので、法人に十分な資金がある場合には有効な対策と成りえます。

この機会に事業承継の対策をお考えになってみてはいかがでしょうか。詳細は、担当者にご相談ください。

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