個人型確定拠出年金(401k)
前号の個人開業医の先生方向けの「小規模企業共済制度」に続き、今回は医療法人の理事である先生方にとっても、節税および老後の資金対策に有効な「個人型確定拠出年金(401k)」についてご紹介いたします。
「個人型確定拠出年金」とは、国民年金や厚生年金の上乗せで掛金を積みたてながら、自分自身で資産形成を行う年金制度です。加入者は、原則60才になるまで毎月掛金を拠出し、自分の年金資産の運用方法を選択します。60才以降は、一時金または年金で受け取ることができます。個人開業医の先生方(第1号被保険者)にとっては、国民年金の上乗せ年金として年間最大816,000円(国民年金基金の掛金および国民年金付加保険料との合計金額)まで加入できます。また、医療法人の理事である先生方(第2号被保険者)にとっては、厚生年金の上乗せ年金として年間最大276,000円まで加入することができます。
「個人型確定拠出年金」の最大のメリットは、税制面の優遇措置があることです。まず、掛金が全額所得控除の対象となります。また、運用期間中の利子や配当は非課税となりますので金融商品としても有利となります。さらに、受取時には「退職所得」または「公的年金等の雑所得」として有利に手元へ資金を取り戻すこともできます。
一方で、注意点もあります。まず、原則60才になるまでは積立金の引き出し、および解約ができません。また、運用に伴う事務手数料が自己負担となります。さらに、掛金の運用成果次第では元本割れのリスクが発生しますので、元本保証型の商品を選ぶことをお勧めいたします。
制度の内容をご理解いただいた上で、加入の検討をしてみはいかがでしょうか。ご興味のある方は、担当者までご相談ください。