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月刊院長先生

「財産債務調書」の提出制度

その年分の所得金額が2,000万円を超える先生方は「財産及び債務の明細書」を確定申告書に添付していましたが、平成27年度の税制改正によりその提出基準や記載内容等が見直され平成27年分の確定申告から新しく「財産債務調書」として提出義務者の絞り込みがはかられました。

従来から提出義務のあった先生方のうち、その年12月31日現在の「所有財産(※1)価額の合計額が3億円以上」または「一定の有価証券等(※2)の価額の合計額が1億円以上」の場合には、財産・債務の区分に応じて、種類別・数量・価額、所在並びに債務の金額等を記載することとなります。かなり詳細な記載が求められていますので、その準備段階からかなりの事務負担を強いられることになります。

(※1)事業用財産のみならず自宅や有価証券等の所有する財産すべてが対象
(※2)一定の有価証券等が、国内に所在するか国外に所在するかを問いません

一方で、期限内に正確な提出がなされるように「財産債務調書」の提出の有無等によって、所得税・相続税の税務調査等により課税漏れがあった場合の修正申告等に伴う過少申告加算税等を加減算する特例措置が設けられています。期限内に提出した「財産債務調書」にその基因となる財産及び債務が記載されていれば加算税等が5%軽減され、逆に期限内に「財産債務調書」が提出されていない、または期限内に提出されていてもその記載がない(記載不十分を含む)ときは、加算税等が5%さらに加重されることとなります。

確定申告時になって慌てないよう、まずは提出義務の有無の確認、さらには所有財産の確認をしていただきたいと思います。詳細は担当者へご相談ください。

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