診療報酬改定のポイント(医科診療所)
本年4月より実施される診療報酬改定の中身が明らかにされています。
今回の改定で、新設や引き上げられた項目、言い換えれば医療機関・調剤薬局に期待されていることを今号より医科診療所・歯科診療所・調剤薬局の順で紹介します。
1.かかりつけ(主治医)機能の強化
複数の疾患を有する患者の継続的かつ全人的な医療を行う「地域包括診療料」や「地域包括診療加算」の要件を緩和して、常勤医師を現行3名から改定後2名とし、かかりつけ機能への取組みを促しています。
また、認知症患者に対しては「認知症地域包括診療料1,515点(月1回)」と「認知症地域包括加算(30点)」を新設します。
更に、小児科に於いても継続的かつ全人的な医療を行う「小児かかりつけ診療料(初診時602点、再診時413点 )」を新設します。
2.在宅医療の確保
一定の要件の下「在宅医療専門の診療所」の開設が認められます。また、休日の往診が夜間と同額(1,700点)に引き上げられます。
在宅医療の現場では、重症な患者から軽症な患者まで幅広い患者に診療が行われていることから、患者の状態や居住場所を細分化し、それらに応じた報酬とします。
厚生労働省が目指す「地域包括ケアシステム」の中で医科診療所は、地域の患者(住民)を継続的かつ全人格的に見守り、外来や往診を通して切れ目のない医療提供することを期待されています。