かかりつけ薬剤師・薬局(診療報酬改定)
患者が選択した「かかりつけ薬剤師」に、処方医と連携して患者の服薬状況を一元的・継続的に把握させ服薬指導等を行わせる制度が新設されます。
〇かかりつけ薬剤師(かかりつけ薬剤師指導料70点、かかりつけ薬剤師包括管理料270点)かかりつけ薬剤師は、保険薬剤師1名が患者から選任され、患者に対する一元的・継続的な服薬指導等を行い適切な服薬ができるよう支援します。
かかりつけ薬剤師は、担当患者に対する服薬の支援として以下の業務を行わなければなりません。
①薬剤服用管理指導料に係る業務を実施し患者の理解に応じた服薬指導等を行うこと。
②服用中の薬剤の指導内容をおくすり手帳に記載すること。
③患者が受診している全ての医療機関、服用している処方薬や一般薬(健康食品等を含む)の全てを薬剤服用歴に記載すること。
④患者から24時間相談に応じる体制をとること。
⑤処方医や患者家族と連携し、情報提供を行うこと。
⑥継続的な薬学的管理のため、服薬中の薬剤等を持参する動機付けや必要に応じて患家を訪問して服用薬の整理等を行うこと。 など
厚生労働省は重複投薬や相互作用の防止の観点から、かかりつけ薬剤師制度に大きく期待しているようです。しかし、かかりつけ薬剤師は保険調剤薬局ではなく、個々の保険薬剤師が選任されることになりました。そのため、担当患者からの電話相談、来局時や患家への訪問などは他の薬剤師が代わることが出来ません。かかりつけ薬剤師個人に大きな負担となることが予想されますので、導入には慎重な検討が必要となります。