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月刊院長先生

かかりつけ歯科医(診療報酬改定)

今回の診療報酬改定で歯科医療についても「かかりつけ歯科医」制度が新設されます。
この制度によって、かかりつけ歯科医が定期的な口腔管理を行い、①むし歯の重症化予防 ②歯周疾患の重症化予防③口腔機能の低下予防することが期待されています。

〇かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(施設基準 特掲診療料)

下記の条件をすべて満たせば、様々な加算の算定が可能となります。

①歯科診療所である
②歯科医師が複数名配置又は歯科衛生士が1名以上配置
③医療安全及び高齢者の口腔機能管理に関する研修を受けた医師1名以上配置
④「歯科訪問診療料」「歯科疾患管理料」「歯周病安定期治療」及び「クラウン・ブリッジ維持管理料」を算定している
⑤緊急時の対応が体制化している ← ここが厳しいハードル
⑥地域において、在宅療養を担う保険医、介護・福祉関係者と連携している
⑦医療安全体制が整備
⑧敷地内が禁煙

算定可能な加算(新設)
  エナメル質初期う蝕管理加算・・・・・・260点
  歯周病安定期治療(Ⅱ)・・・・・・・・1歯~9歯380点 他
  在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料・・100点
  
医科・歯科・調剤薬局のいずれも『いつでも、なんでも相談できる、身近で頼りになる「かかりつけ機能」』が求められています。

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