非課税となる従業員への「学資給付金」
従来、従業員に「学資金」を支給する場合には、原則として従業員への給与課税とされていました。しかし、平成28年度の税制改正において、「学資に充てるため給付される金品」の非課税範囲が拡大される見直しが行われました。この改正により、従業員へ貸与した「学資金」の返済免除などについては非課税となります。
<従来の取扱い>
もともと、業務に直接必要な技術や知識を従業員に習得させるための費用などは、その費用が適正な金額であれば、従業員への給与課税はありませんが、これ以外の大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校の「学資金」を支給する場合には給与として課税されることとなっていました。
<改正の内容>
平成28年4月1日以降に実施する学資貸与の免除などについては、「一定の関係者」に対するものを除いて、給与課税しないこととなります。
この「一定の関係者」とは、法人の役員、個人事業主の営む事業に従事する親族、従業員等の配偶者その他の特殊関係者を指します。つまり、主には経営者やその近親者でないことが非課税となる条件となります。
医療機関や福祉施設などでは、必要な資格者が不足がちとなりますので、学資貸与も一つの方法です。この機会に、今後の人材確保の上で税制面においても上手な活用をご検討してみてはいかがでしょうか。詳細は、担当者にご相談ください。