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月刊院長先生

暦年贈与

平成27年に相続税の課税が強化された影響もあるせいか、国税庁から公表された資料によると贈与税の申告件数が年々増加し、中でも110万円の基礎控除額を利用する「暦年贈与」の方法が大半を占める結果となっております。何年かかけて、贈与税を払ってでも、計画的に相続財産を減らし、将来の相続税を減らし、かつ生きているうちにご子息などへ資産を移転しておくことを考えている人が増えているというわけです。
先生方におかれまして暦年贈与を利用した本年分の贈与を、これを機会に検討してみてはいかがでしょうか。


(資料: 国税庁)

贈与を行う主なポイントは以下の通りとなります。

1.財産をあげる側ともらう側の双方の合意
贈与のたび、双方が合意して「贈与契約書」を作成しておきましょう。
証拠資料を残しておくことにより税務署からあらぬ疑いをかけられないために、また他の親族間での揉め事を起こさないためにも有効となります。

2.もらう側が財産管理をすること
預金等の場合には、本人の銀行口座を開設して、印鑑の管理から通帳の管理までを行うようにしましょう。
名義預金などにより本人が知らないところで財産を管理していても、贈与はなかったものとして否認されることがあります。

詳細は、担当者までご相談ください。

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