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今後の医療費領収証の取扱い

本年1月より、確定申告における医療費控除を受けるための「医療費の領収証」提出の取り扱いが変わりました。

保険者からいわゆる「医療費の通知」がご自宅に送付されていると思います。支払った医療費が網羅的に記載されているのでとても便利なのですが、今までは医療費控除で使用することはできませんでした。平成29年分からは、保険者からの「医療費の通知」を添付した場合には「医療費の領収証」の添付は必要なくなり、その保存も必要なくなる予定です。
 (経過措置として、31年分まではこれまで同様、領収証の添付が認められています。)

協会けんぽでは「医療費のお知らせ」を毎年2月上旬に送付していますが、その前年の9月までの診療分までの記載となっており、10月分以降については領収証の保存が必要となりそうです。保険者によって通知の時期や内容が異なりますので、注意が必要です。
医療費控除の対象となる自費診療については、当然のことながら「医療費の通知」が来ませんので領収証の保存が必要となります。

お手元で「医療費の領収証」を保存しなければならないことを考えると、「医療費の通知」を利用することが賢明ですし、各保険者の「医療費の通知」についても確定申告に使用できるように記載内容や通知時期が変更になることも予想されます。

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