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平成21年度 中小企業のための税制改正

与党は、昨年12月12日に「平成21年度の税制改正大綱」を決定・公表いたしました。大綱では「3年間のうちに景気回復を最優先で実現する」ことに重点を置き、「大胆かつ柔軟な減税措置を講じた」とうたっています。中小企業向け税制はどうでしょうか。

1.時限的に税率を引き下げ
現在年800万円までの所得については、22%の法人税がかけられていますが、この税率を18%に引き下げることになりそうです。

2.欠損金の繰り戻し還付を復活
平成21年2月1日以後に終了する事業年度から、欠損金の繰り戻し還付ができるようになりそうです。この法案が成立すれば、たとえば前期(20.3.31決算)が黒字の3000万円で、当期(21.3.31決算)が赤字4000万円の場合、前期分として支払った法人税を全部返してもらえるということになります。

3.取引相場のない株式等に係る贈与税の納税猶予制度の創設
昨年成立した取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度に引き続き、贈与税についても納税猶予制度が創設されそうです。これにより相続を待たずに、後継者に対して一定数の株を無税で贈与できることになり、安定した事業承継並びに会社運営が可能となります。(もっとも無税と言っても「納税猶予」ですから、租税債務から完全に開放されるわけではありません。)

減税の財源を何で賄うのか不透明な部分もあり、税制改正法案の審議は難航が予想されます。今後の議論の行方に注目です。

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