役員報酬を減額する
厳しい経営状況が続き、役員報酬を減額変更したいという声を聞きます。
平成18年度の税制改正により、役員報酬は「定期同額」であることがもとめられ、期中における減額は原則できなくなったことは、御存知のことと存じます。
さらに「経営の状況が著しく悪化したしたときその他これに類する理由」がある場合、減額もOKとしながら、「法人の一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことなどはこれに含まない。」と簡単に変更は許さないという態度を崩しません。
では、今回のような未曾有の経済危機のときの減額はどうなるのでしょうか。減額し、税務上否認されたら泣きっ面に蜂です。
国税庁はこのことに関して、昨年12月に、「経営の状況が著しく悪化したその他これに類する理由とは・・・倒産の危機に瀕したことだけでなく、」さらに条件を要求・・・、と現場感覚ゼロのコメントを出し、かつ中小同族会社の場合の具体例を示さずじまいでした。
ただ断片的な情報をつなぎ合わせると下記のようなことが言えそうです。
1.従業員の賞与を一律カットするなど、従業員の給与、雇用などに手をつけ、もし役員報酬を下げなければ従業員の心が折れてしまうような状況下での減額であって、
2.役員報酬の額を減額せざるを得ない客観的かつ特別の事情を具体的に説明できるようにしておく。
このような条件であれば、法人の利益操作であるわけがないわけですから、この経営判断を税の立場から規制することはできないと思います。