平成22年税制改正つまみ食い
昨年12月22日、例年に遅れること約10日間、ようやく与党税制大綱が固まりました。
税は経済の骨格を成すものであり、議論をしっかりやって遅れても仕方のないところではあります。
ただ所詮「消費税は上げない」という前提条件での議論から生まれた大綱なので、派手に動かしたように見えますが、実は小粒な改正といえましょう。
世界的には、しっかり消費税で税収を得て、それを凹んでいるところに分配するほうが格差社会を是正でき、かつ景気を浮揚できるといわれています。また高齢化社会を迎える以上、労働対価に課税する所得税に期待するのは無理、また国際競争力に配慮すれば法人税に期待するのも間違いで、消費税(あるいは炭素税)に財源を移行するのが先進国型といわれています。
ところが実は格差社会に反対している政党(たとえば社民党)ほど、格差を固定化する政策(消費税増税反対)を支持したがるという不思議な現象があり、そこが与党となってしまった以上4年間は手も足も出ないのではないかと思います。
とりあえず皆様方オーナー経営者に大きくかかわりそうな税制改正をつまみ食いします。
1.企業グループ間の取引に対する課税
グループ企業間の取引で税金がネックになることがないよう、100%親会社、子会社間で、資産の譲渡や寄付などをした場合、課税が一切おこらないように税制を整備する。
(平成22年10月1日から)
2.オーナー会社課税の廃止
特殊支配同族会社の社長給与の損金一部不算入制度の廃止。
(平成22年4月1日以降終了事業年度から)
3.贈与税減税
贈与税の非課税限度枠を、住宅購入や増改築資金について現行500万円から、2010年は1500万円、2011年は1000万円に増額。