会社の承継 その14 少数株主の問題
株主名簿をみると創業者の友人や伯父など親戚、昔の取引先、もう退職した役員・従業員などが5,6人名前を連ねていることがよくあります。
この方たちは苦しい当時お金を出資していただいた恩人ですから、丁重に接してしかるべきです。しかし創業者は顔を知っていても、2代目は分らない。まして株主本人が亡くなってしまっているとなると、だんだん疎遠になってきて話ができなくなってきます。そこで創業者が引退する際には、創業者も元気、この方たちも元気のうちに、しっかり話をつけると言うのは、中小企業の事業承継には必要であり、大きな仕事ではないかと思います。
では具体的にどうするか?
話をするにしても、ただ「くれ」とは創業者としても言いにくいところですから、問題になるのは株価でしょう。
会社が儲かっておらず、内部留保がないに等しければ、昔で言うところの額面相当額でよいと思います。場合によってはタダでもかまわないでしょう。
問題は儲かっていたり、内部留保が多額に存在したりしている場合です。この場合、買い手も次期社長、脇を固める役員、社員持株会、自社株など様々選択肢があり、なんと相手により、買い取り価額が、額面、時価純資産、相続税評価額など一物何価も存在し、それぞれ状況により使い分けが必要となります。
そして下手な価額で取引すると贈与税の問題が発生します。私も紙面上で、これが決定版!と言いたいのですが、相手もいる話なので、こちらの思惑どおりにいくとは限らず、大変むずかしい問題です。だからこそ創業者の最後の仕事の一つなのです。ご心配のケースは担当者に早めに声をかけてください。