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月刊未来経営

会社の承継 その16 自社株という選択肢

株の整理などのシーンにおいて「自社株の買い取り」という選択肢はアリです。

1. 従業員や親戚など少数株主から株を買い取りたいが、「少数」といえども現経営者個人で資金繰りをつけるには無理がある場合。
2. 共同経営・合弁の解消などで、相手にその解消金を払わねばならないとき。
3. 経営者が死亡し、多額の相続税が発生したが、財産のほとんどが自社株で、相続税の資金繰りに窮している場合。
4. 株主に対する貸付が多額にあるが、その解消に困っている場合。

このようなケースで自社株の買い取りは使い勝手がよく、条件によっては大きく力を発揮すると思います。ただし気をつけなければならないポイントがいくつかあります。

1. その性格は「譲渡」ではなく「出資の払い戻し」。
そのためいわゆる額面以上での買い取りの場合、その超える部分は「配当所得」として「総合課税」されます。(上記3の場合を除く)
株の譲渡なのだから、20%分離課税されて課税関係は終了とプランを立てていると間違いで、50%までの超過累進税率で課税されます。また会社の方も、譲渡と勘違いして源泉課税しないと追徴課税されます。

2. 会社法上の手続きを守る必要あり。
会社法上、自社株の買い取りには、厳格な手続き規定が設けられています。

3. その価額に妥当性が必要。
当然ですがいくらでも良いというわけではありません。安すぎても高すぎても余計な税金がついて回ります。

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