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月刊未来経営

商業・サービス業者等の投資減税

いよいよ消費税率の引き上げが1年以内となり、これに備えて商業・サービス業・農業などを営む中小企業者あるいは個人が設備投資をしたときは、取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除を受けることができる制度が創設されました。

①対象期間
平成25年4月1日から平成27年3月31日まで
【消費税率の二段階引き上げに備えるためなので延長はしないと思われます。】

②対象設備
建物付属設備(1式60万円以上)または器具備品(1台30万円以上)のもの。
例1)ケーキ屋さんがイメージアップと集客力アップのために古くなった看板を取り換え、店の内装を変え、ダウンライトなど照明をつけ、冷蔵ショーケースを入れ替えた。
例2)介護事業者が古くなった冷房設備・入浴施設を取り換え、給食施設用の冷蔵庫を新しくした。
【建物の内装やアナログの器具が特別償却の対象になることは極めてまれで、機会があればと考えていた方にはチャンスだと思います。】

③適用の要件
経営革新支援機関からアドバイスを受け、その旨を明らかにする書面をつけること。【アドバイスを踏まえた設備投資が条件ですから、内装工事などが終わったあと、減税に気づいてあわてても後の祭りです。当社も認定支援機関になっていますので設備投資をしようと思ったら、まずご相談ください。】

指定業種や対象施設など詳しくは当社担当者にお尋ねください。

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