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月刊未来経営

設備投資額を全額即時償却

今年度の税制改正ではかつてない設備投資に対する減税が盛り込まれました。その内容とは、一定の設備投資を行った場合、その全額を即時に償却または3%~10%の税額控除が可能という大胆なもので、黒字を出されている法人では検討の余地大いにありです。

特徴1:製造業ばかりでなく、物流・流通サービス業など非製造業も活用可能です。
「その法人の事業の用に直接供される減価償却資産」であれば非製造業でもとりあえず減税対象です。しかし本店用、寮、福利厚生施設、事務用器具備品などはNGです。

特徴2:今年の1月20日以降の設備投資に前倒し適用されます。
したがって今年の3月決算の法人のお客様も間に合うかもしれません。

特徴3:建物や建物付属設備なども対象です。
設備投資減税と言えば「機械」といった常識を覆し、建物・ソフトウェアなども対象となります。(ただし車両は対象外です。)もちろん取得価額要件はありますが、対象の設備は非常に広く、少しまとまった設備をする場合、減税対象であるかを必ず前もって検討してください。

特徴4:手続きは比較的簡便です。
先端設備【最新モデル】の場合、日本工業会等の証明さえあれば対象となります。
それ以外の設備については、あらかじめ法人が作成する簡素な設備計画を、私ども【税理士・公認会計士】がチェックし、経産省が確認という作業が必要となります。ただしあくまで「確認」で法律上の計画「認定」ではありません。

※詳しくは「生産性向上設備投資促進税制(経産省)」のWebページをご覧ください。
当社では上記特徴4の設備投資計画のチェックを積極的にお手伝いしています。

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